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アパートオーナーの退職金!?『小規模企業共済』を活用した節税対策
アパートオーナーの退職金!?『小規模企業共済』を活用した節税対策
誰もが避けては通れない相続の問題
オーナー様にとって大切な資産の承継や税金の問題は、悩みどころである。
今回紹介するのは、『小規模企業共済』である。初めて耳にする方も、ぜひ最後までご覧いただきたい。
『小規模企業共済』とは、公的支援機関である中小機構が運営する制度であり、簡単にいうと「小さな会社の経営者のための退職金積立」である。
まさに私のようにスモールカンパニーを経営する者が、老後に備えて加入できる制度である。一見アパート経営には無関係に思えるが、アパート経営も立派な“事業”である。特に青色申告を行っている方や、部屋数が10室を超え事業規模とみなされる方は、加入できる可能性があるため、検討すべきである。
最大84万円の所得控除。「死亡退職金」として非課税枠も
毎月の積立金は1,000円から70,000円まで設定でき、加入後も500円単位で変更可能である。状況が変化しても安心である。また、積立金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除される。仮に毎月上限の70,000円を拠出した場合、年間で「84万円」の所得控除となる。
さらに、加入者が死亡し相続が発生した場合、共済金は「死亡退職金」として扱われ、法定相続人1人あたり500万円まで非課税である。生命保険の非課税枠(500万円)とは別枠で利用できる点も大きなメリットである。
短期間の解約は元本割れリスクあり。受取人の指定は不可
注意点もある。積立期間が20年未満で死亡以外の理由により解約すると、元本割れする可能性がある。また、生命保険のように受取人を自由に指定することはできない。
以上を踏まえ、興味のある方は金融機関の窓口等で手続き可能である。ただし、事前に税理士に相談し、自身や家族にとってのメリット・デメリットを確認することが重要である。
株式会社アイムユアーズ:詳細
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