2024年4月に、相続により取得した不動産の登記が義務化されたことは、記憶に新しいところである。
その背景には、所有者不明土地の増加、名義が何代も前のまま放置されている不動産の存在、公共事業や災害復旧の支障といった問題がある。
私も賃貸不動産に長く携わってきたが、件数は多くないものの、キャッシュ(現金)でアパートを建築したオーナーにおいて、建物登記がされていないケースを見かけることがあった。
借入による抵当権設定もなく、そのまま未登記となっている例である。
市町村が管理する固定資産税の課税対象リストには掲載され、納税義務も果たされていることから、登記とは別の次元では、平時の運用に支障がないように捉えられがちである。
しかし、こうしたケースについても、過去の事案として未登記のまま放置できるかというと、必ずしもそうではない。