「遺言を書きましょう」というと、「まだまだ元気だから、必要になったら考える」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「遺言を書くほどの財産はない」など、自分には遺言書は必要ないと思っている方が多いようです。しかし現実は、金額の多寡にかかわらず、家族間で遺産の分け方をめぐる争族は近年増加しています。また、せっかく家族のために遺された財産が発見されにくいケースや、発見されても時間の経過とともに相続関係が複雑となり、書類の収集が困難になるケースも増加しています。そこで、家族に迷惑をかけずに、自分の財産を渡したい方に引き継ぐ有効な手段が「遺言」です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの方法がありますので、自身で作成することも可能ですが、できれば相続に精通した専門家に相談しながら、確実に遺言者の願いが実現し、円満に紛争を予防する配慮がなされた遺言を作成することをお勧めします。