亡くなった後のことを決める「遺言」と認知症に備えた相続対策

元気な「いま」だからこそ 早めの「遺言」準備

「遺言を書きましょう」というと、「まだまだ元気だから、必要になったら考える」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「遺言を書くほどの財産はない」など、自分には遺言書は必要ないと思っている方が多いようです。しかし現実は、金額の多寡にかかわらず、家族間で遺産の分け方をめぐる争族は近年増加しています。また、せっかく家族のために遺された財産が発見されにくいケースや、発見されても時間の経過とともに相続関係が複雑となり、書類の収集が困難になるケースも増加しています。そこで、家族に迷惑をかけずに、自分の財産を渡したい方に引き継ぐ有効な手段が「遺言」です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの方法がありますので、自身で作成することも可能ですが、できれば相続に精通した専門家に相談しながら、確実に遺言者の願いが実現し、円満に紛争を予防する配慮がなされた遺言を作成することをお勧めします。

亡くなった後のことを決める 「遺言」と認知症に備えた相続対策

争族を避けるための遺言も大切ですが、認知症などで判断能力が低下すると遺言を作成するのが困難になります。また、預貯金を下ろしたり、保険や金融商品の手続き、不動産の売買も自身ではできなくなり、資産が事実上凍 結されます。こうした備えとして、自身が信頼する家族に財産管理を託し、亡くなった後の承継先を指定できる「家族信託」の活用も対策のひとつです。そのほか、自身の医療・介護の契約や財産管理について成年後見制度を利用する方法や、施設の入所や病院への入院の際に求められる身元保証人の準備など、老後に起こり得る問題を「成りゆき任せ」「家族に丸投げ」せず、間もなく迎える自身の老後について元気な「いま」だからこそ、この機会に考えてみましょう。