私は日々、サブリースの構造をはじめ、「普通賃貸借契約」に潜む貸主の立場の弱さやリスクについて発信している。
日本の賃貸住宅市場では同契約が広く用いられ、安定的な制度として機能してきた一方、貸主にとっては構造的制約を内包している点も見過ごせない。期間満了後も借主の解約がない限り更新され、貸主からの解約には正当事由が求められるため、そのハードルは極めて高い。
またサブリースにおけるマスターリース契約(一括借上)にも同契約が用いられることが多く、賃料設定や見直し、解約可否においてサブリース会社(不動産管理会社)の方針が優先されやすい。その結果、貸主であるオーナーに不利に働くケースも少なくない。
こうした状況への一つの選択肢として、「定期借家契約」の活用がある。